政党ビラ配布で有罪確定へ 住居立ち入り、被告の上告棄却
共産党のビラを配るため東京都葛飾区の分譲マンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、「表現の自由の行使のためでも、マンションの管理組合の意思に反して立ち入ることは、生活の平穏を侵害する」として被告の上告を棄却した。一審無罪判決を破棄し、罰金5万円とした二審判決が確定する。>>続きを読む
「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、思想を発表する手段であっても他人の権利を不要に害することは許されない」と指摘したのだ!